1999-03-31 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号
だから、今まで、たしか草川議員やこの間の佐藤議員からの質問に対して——つまり、三木外務大臣だとか重光政府委員だとか、その方々があのように答弁されているのはそういうことだろうというふうに思うのです。 では、佐藤委員が、先週ですか、三木外務大臣のこれまでの答弁を引き合いに出されて質問をされました。あのとき、たしか加藤局長はこのように答弁された。
だから、今まで、たしか草川議員やこの間の佐藤議員からの質問に対して——つまり、三木外務大臣だとか重光政府委員だとか、その方々があのように答弁されているのはそういうことだろうというふうに思うのです。 では、佐藤委員が、先週ですか、三木外務大臣のこれまでの答弁を引き合いに出されて質問をされました。あのとき、たしか加藤局長はこのように答弁された。
同時に、昭和四十四年二月二十七日、重光政府委員、法律的には有効であっても、その武力行使に関する事項は、休戦協定の成立によって事実上消えている、こういうものと考えております、こう言ってしまっているわけであります。 私は、いろいろつじつま合わせをするのは国民へのわかりにくさにつながりますから、変更するんだったら変更するとおっしゃっていただいて結構なわけでありますが、この点、いかがでありますか。
○重光政府委員 最近国連事務総長の名前で発表されましたBC兵器に関する報告書によりますと、通常サリンと呼ばれておるものがGBだそうでございます。そしてその報告書の仕分けによりますと、致死的な化学剤、こういうことになっております。
○重光政府委員 この難民の条約及び議定書における難民の定義でございますが、これはたしか去年も先生から御質問があって、私ども事務当局の見解を申し上げたことがありますが、御承知のように、条約における難民の定義は、一九五五年の一月以前の理由によって難民になったもの、これでございます。
○重光政府委員 正直に申しまして、私存じませんでした。ただ、西ドイツについては、条約に加盟しておりますが、議定書に加盟しておりません。したがって、西ドイツとこの条約との関係は、一九五五年一月以前に難民になったものについて、しかもヨーロッパの地域だけに限って西ドイツはこの条約及び議定書すべて関係を持っておる。
○重光政府委員 もちろん政府の態度としては長官の述べられたとおりでございます。 ただ、追加的に私ども事務当局で考えておることを申しますと、先生お話しのとおりで、いままで軍縮委員会あるいは委員会の外においてある種の成果があがっております。これは先生のおあげになったことでございますが、南極条約、南極の地を軍事基地に使わないということ、それから宇宙天体条約がございます。
○重光政府委員 日米安保条約もそうでございますが、ほかのいわゆる集団安全保障条約、これはいわばすべて国連憲章のワク内でできておるわけでございます。したがいまして、国連憲章に基づいて、平和の破壊行動が起こった場合の安保理事会の活動が動き出す場合には、地域的安全保障はその活動を法律的にいえば停止して、国連のほうにお願いする、こういうことでございます。
○重光政府委員 首席代表というのですか、代表は下田大使でございます。それから代表代理として小木曽国連局参事官、これは外務省でございます。それから柏木電気通信監理官、それからKDD、国際電電株式会社副社長八藤さんでございます。この三人が代表代理、こういうわけでございます。
○重光政府委員 この内容によるわけで、先ほど申しましたように、いま問題になっておるような内容でございましたら、私どもは少なくとも当然国会にかけるものだと考えております。ただ、これは内容次第でございます。
○重光政府委員 そうでございます。
○重光政府委員 勧告そのものとしてはおっしゃるとおりでございます。
○重光政府委員 御指摘のいわゆる敵国条項五十三条、百七条がございますが、実を申しますと、先生御承知のとおり、この条項が国連憲章をつくりましたときに入った事情と申しますのは、要するにソ連側がドイツのこと、ヨーロッパのことを頭に置きまして、おそらく頭の中ではドイツということを考えてソ連側の主張によって入ったものでございます。
○重光政府委員 国連憲章の改正提案というものは、正式な形においては、実質問題についてはまだ提案されたことは何もございません。もちろん安保理事会のメンバーをふやす、そういった改正は一度ございました。正式のと申し上げますのは、提案するといった場合に正式に事務局に提案するというかっこうではないということ、したがって私どものほう毛五十三条を改正するという案を正式の案として事務局に出したことはございません。
○重光政府委員 御質問ではございますが、いま申しましたとおり、約束そのものは国際電信電話株式会社が当事者になっておる、またほかの当事者も、各国のそういった民間レベルの当事者でございます。もちろん日本の国内法で郵政省の主管で、郵政省との国内法的な関係があるということは当然でございますが、国際的な約束といたしましては民間の約束と、こういうふうになるわけでございます。
○重光政府委員 ただいま御質問の現在の暫定協定は、政府間の協定ではございません。日本では国際電信電話株式会社が当事者になっておる暫定的な約束でございまして、政府間協定ではございません。
○重光政府委員 そうでございます。
○重光政府委員 そうでございます。
○重光政府委員 そうでございます。
○重光政府委員 この問題で猪俣先生から御質問が前からあり、外務省としてはこの条約の趣旨には大賛成でございますが、入るについて疑義があるというふうに申し上げてあるわけでございます。そこで、先生のただいまの御質問も同じ趣旨でございますが、いままで疑義があるということを申しておったことをおわかり願うために、少し詳しく御説明することをお許し願いたいのでございます。
○重光政府委員 理由と申しましても、なかなか——国連でこういう決議が採択されますときに、共同提案国というのが名乗りをあげるわけでございます。この六六年の場合に、これは十八カ国ございますが、これはなぜ日本が提案国になったかというと、この決議は、朝鮮における事態を平和的手段によって解決していきたい、そうして、そのためにやっておる国連の活動を支持する、そういう内容でございます。
○重光政府委員 具体的に申しますと、ここで問題になっておるのは、条約と申しますよりも、国連の決議、安保理事会または総会の決議でございますが、それにいたしましても、いままで申しましたとおりに、軍事行動以外の点はそのまま法律的に効力が残っている、そういうことでございます。
○重光政府委員 平和条約ではなくて、休戦状態を始めた協定でございます。完全にと言えば、まだ戦時でございますが、戦闘行為が行なわれていない戦時にあったということでございます。
○重光政府委員 世界人権宣言に書いてある内容につきましては、もちろん日本の憲法のたてまえからいって当然のこととわれわれは考えておりますし、そういう意味では、その内容は先生おっしゃいましたように慣習法になっておると考えることもできると思います。ただ、人権宣言そのものの文章にわりあい抽象的なことが書いてあること、これは先生御存じのとおりであります。
○重光政府委員 世界人権宣言と御指摘になりましたものは、国連の総会の決議でございます。したがって、純法律的にいいますならば、加盟国を法律的に縛るという性格のものではございません。ただ道義的勧告と申しますか、そういう性格のものでございます。
○重光政府委員 国連憲章の第二条が引かれてあるというお話で、それに関連してお答え申しますが、いま大臣から申し上げましたように、第二条は、国際連合というものの目的というか、大原則というものを抽象的にうたってあるわけでございます。それで、具体的な義務は、安保理事会の権限なり、それから総会の権限なりで、具体的にあとに出てまいるわけでございますが、この二条はいわば総論というもので、原則でございます。
○重光政府委員 もちろん、同じ国連総会が、この場は総会の問題でございますが、前の決議を変更した決議をあとでつくった場合には、その変更された部分だけは当然変わるわけでございます。しかし、形式的にあとでつくったものが前を全部無効にするという考えではございません。したがって、いわゆる三十八度線突破決議というこの突破というところは、この休戦協定によって当然消えているわけでございます。
○重光政府委員 これは国連において認めております。と申しますのは、ただいま申しましたように、すべての決議を引用して、それを前提として共同提案国になった決議が、実は毎年同じような決議が上程されておるわけでございますが、これは当然のこととして理解されております。
○重光政府委員 国連軍で日本に現在駐とんしておるのは、アメリカ軍だけでございます。そうしてアメリカ軍に関する安保条約及びそれに関連する協定におきまして、日本にいる国連軍としてのアメリカ軍に関するいろいろな取りきめは、安保条約におけるアメリカ軍の取りきめで律することになっております。
○重光政府委員 関係がないわけではないと申しましたのは、同じ朝鮮における事態に関連した決議であるということでございます。